第1条
【目的】
本規定は、法村友井バレエ団(以下、「バレエ団」という。)におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント及び育児・介護休業等に関するハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」という)を防止するために団員が遵守するべき事項を定める。
パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント及び育児・介護休業等に関するハラスメントの定義
第2条
- パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上の必要かつ相当な範囲を超えたものにより、バレエ団の環境を害することをいう。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、バレエ団におけるパワーハラスメントには該当しない。
- セクシュアルハラスメントとは、バレエ団における性的な言動に対する他の団員の対応等により当該団員の活動に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の団員を肉体的・精神的に害することをいう。また、相手の性的指向又は性自認の状況にかかわらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。
- 前項の他の団員とは直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により就業環境を害されたすべての団員と関係者を含むものとする。
- 妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメントとは、バレエ団において、上司や同僚が、団員の妊娠・出産及び育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、団員の活動を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性団員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメントには該当しない。
- 第1項、第2項及び第4項のバレエ団とは、物理的なバレエ団の施設内のみならず、団員が活動するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に活動の延長とみなされる時間を含むものとする。
第3条
【禁止行為】
すべての団員は、他の団員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに、その言動に注意を払い、バレエ団内において次の第2項から第5項に掲げる行為をしてはならない。
- 殴打、足蹴りするなどの身体的攻撃
- 人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃
- 自身の意に沿わない団員に対して、長期間にわたり叱責するなど業務上必要性のない言動
- 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、バレエ団の活動に直接関係ない作業を命じるなどの過大な要求
- 他の団員の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の了解を得ずに他の団員に暴露するなどの個の侵害
パワーハラスメント(第2条第1項の要件を満たした以下のような行為)
- 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
- わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
- うわさの流布
- 不必要な身体への接触
- 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
- 交際・性的関係の強要
- 性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
- その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
セクシュアルハラスメント(第2条第2項の要件を満たした以下のような行為)
- 団員の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
- 団員又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
- 団員又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
- 団員が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
- 団員又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント(第2条第4項の要件を満たした以下のような行為)
他の団員がハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する上司の行為
附則
本規定は令和8年9月17日より実施する。












